転職について、じっくりよ〜く考えよう|女性と仕事の未来館
もっと自分にあった仕事があるのではと転職を希望する人も多いかと思います。 ... 転職活動への予備知識. 日時. 2009年6月6日(土)13:00〜17:00. 対象. 転職すべきかどうか悩んでいる女性. 定員. 40名. 場所 ...
http://www.miraikan.go.jp/kyaria_kaihatsu/357.html
ヤマト運輸の給料ヤマト運輸の給料転職を考えてる主人の事なのですが。。
ヤマト運輸、ドライバー正社員の場合給料はどの位もらえるのでしょうか?
出来高制ですか?
妻、子2人北関東在住です。
給与から天引きされた保険料などの返金と時効について質問がございます。
10年以上前に転職したとき、月の途中で転職したので給与から天引きしなくてもよかった厚生年金などの社会保険料があることがわかりました。
よって、返金してもらえますか?
と以前に勤めていた会社に要求をしてみたら、厚生年金がいくら、健康保険がいくら返金が生じますのでいついつに入金しますがよろしいでしょうか?
と一度は返金してくれる回答をメールでしてくれました。
しかし、その数日後くらいに時効により返金不可能と内容を覆す回答をメールでしてきました。
①10年以上経過 ↓②返金要求をしてみた ↓③返金があるのでいついつ予定で返金すると会社から回答 ↓④時効により返金しないと会社から回答という流れできてます。
時効は勝手に成立するわけではなく時効の援用をしなければならないとか時効の援用をして消滅するはずの債務を再び承認してしまったら時効の援用ができないとか時効の中断など時効にはいろいろなことがあるようですが、会社が時効の援用をしたもしくはするとなると④か今後になると思うのですが、③で返金すると回答していますし、このような場合、時効はどのような状態になっているのでしょうか?
時効が成立してしまっているのでしょうか?
それともまだ時効が成立しておらずに返金してもらえる可能性はあるのでしょうか?
もしまだ時効が成立していないとした場合、今後どうすれば時効を成立されずに済むとか会社にどうされると時効を成立されてしまうとかありますでしょうか?
「時効の援用」は、あなたのおっしゃるとおり、すでに債務承認によってできなくなっていると思慮いたします。
メールを添付され、民法の規定をコピペされて再度請求しなさい。
公的負担金は単純債務じゃないしね、強制的に引き落としされてるものだから、本来は単純債務として考えていいのかどうかの判断もしなきゃいけないところなのですが・・・公的負担として既に払い込みされていて、会社から社保庁に返金を要求して「時効」だといわれたんだろうね。
で、そのまま連絡してきたんだと思います。
本件については過失は会社にあり、返金の義務はやはり会社にあるのですから、社保庁が時効を援用しているとしても、いったん会社が債務を承認した以上、支払い(返金)義務は依然として残ります。
(時効の中断事由)民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
3.承認
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